①要介護 認定の申請
介護が必要になったとき、本人または家族などが地域包括支援センターや区役所、居宅介護支援事業所に申請をします。
申請には介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
②申請に必要なもの
- 要介護
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)
③訪問調査+主治医の意見書
市役所等の調査員が自宅に訪問して、本人または家族から聴き取り調査を行います。
また、本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
主治医意見書は市町村が主治医に依頼します。主治医のいない場合は市町村の指定医の診察が必要です。
④審査・判定
原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれます。
「要介護1〜5」と認定された方
「要介護1~5」と認定された方は、介護保険の介護サービスを利用することになります。実際にサービス利用を開始する前に、居宅介護支援事業者などに依頼して、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んでケアプランを作成します。
※介護予防プラン作成は、全額が保険給付となり、利用者様の負担はかかりません。
※認定結果と一緒にケアプラン作成事業者一覧が同封されます。
※ 受付時間 8:30〜17:30
※ 祝日もご利用いただけます
※ お休み:日曜・年末年始(12月31日〜1月3日)